【訪問介護・介護予防訪問介護】
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[訪問介護・介護予防訪問介護]
訪問介護員が要介護者・要支援者の居宅等を訪問し、入浴・食事・排せつ等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行います。
[指定基準]
〈a〉人員基準
①保健師・看護師・准看護師
保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5名以上配置する必要があります。
※常勤換算とは、勤務述べ時間数をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(下限を週あたり32時間までとします。)で除して、パートや非常勤職員の人数を一般職員の人数に換算しなおした数値をいいます。
②理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を必要に応じて配置する必要があります。
(必修ではありません。)
③常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。(但し、管理上での支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。)
※管理者は保健師又は看護師である必要があります。
〈b〉設備基準
①事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を有すること。
②事務室と区分された面談室を有すること。(利用者等のプライバシーが配慮されていることが必要です。)
③サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
〈c〉運営基準
①訪問看護計画署(及び報告書)を医師に提出し、医師の指示を受けてサービスの提供をしていること。
②療養上の目標やサービス内容などが記載された計画書が作成されていること。
③同居家族へのサービスを行わないこと。
④利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの救急体制が整備されていること。
《参考》介護保険上の指定訪問介護事業者が指定居宅介護の事業を実施する場合の特例措置について
介護保険上法の指定訪問介護事業者が、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の各法による指定居宅介護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、各法上の指定基準を満たしているものと判断し、各法上の指定を行って差し支えないものとする。
※参照ペイジ→【「障害福祉サービス事業指定申請.com」/「居宅介護」】
[必要書類]
(福岡市の場合にて例示をしております。)
・提出書類チェック表
・指定申請手数料ー福岡市収入証紙貼付簿(新規指定要)
・指定申請書
・付表(指定に係る記載事項)
・申請者(開設者)の定款、寄付行為の写し
・法人の登記簿謄本・法人の印鑑証明書
・介護保険法に関する誓約書
・暴力団排除に関する誓約書
・市税(福岡市)に滞納がないことの証明(滞なし証明書)
・決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
・収支予算書
・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・案内図(近隣見取り図)
・事業所の平面図
・事業所の写真
・設備・備品一覧表
・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
・組織体系図
・雇用(予定)証明書
・資格証の写し
・管理者経歴書
・事業所のサービス提供責任者経歴書
・運営規定
・重要事項説明書・契約書
・利用者からの苦情を処理するために講ずる処置を概要
・協力医療機関との契約書の写し
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・建物賃貸借契約書ー該当する場合のみ提出
・事業所のパンフレットー該当する場合のみ提出
[更新]
介護事業者の指定を受けたら6年ごとの更新が必要です。