【居宅介護支援事業】

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[居宅介護支援事業]

居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー)は居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づき介護サービスの提供が確保されるように各介護サービス事業所との連絡調整を行います。

他の介護サービス事業者とは異なり、要介護と認定された人の対するケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付されます。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

①介護支援専門員(ケアマネージャー)

常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を1人以上配置する必要があります。

※利用者が35人又はその端数を増す毎に介護支援相談員を1人を配置する必要があります。

②常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。(但し、管理上での支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。)

※常勤管理者は、介護支援専門員である必要があります。

〈b〉設備基準

①事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画がある必要がございます。

②サービスの提供に必要な設備・備品(事務機器・事務机・イス・面談スペス等)が有る必要がございます。

〈c〉運営基準

①関係市町村及び他の保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供主体と連携していること。

②サービス提供にあたり、予め利用申込者又はその家族に対して、運営規定の概要、職員の勤務体制などの重要事項を記載した文書を交付し、利用申込者の同意を得る必要がございます。

③居宅サービス事業者などからの利益収受がないこと。

④MDS-HC方式、日本介護福祉会方式、日本訪問介護振興財団方式、三団体ケアプラン策定研究会方式、全国社会福祉協議会方式などの適切な課題分析票を使用している必要がございます。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示をしております。)

・提出書類チェック表

・指定申請手数料ー福岡市収入証紙貼付簿(新規指定要)

・指定申請書

・付表(指定に係る記載事項)

・申請者(開設者)の定款、寄付行為の写し

・法人の登記簿謄本・法人の印鑑証明書

・介護保険法に関する誓約書

・暴力団排除に関する誓約書

・市税(福岡市)に滞納がないことの証明(滞なし証明書)

・決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)

・収支予算書

・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・案内図(近隣見取り図)

・事業所の平面図

・事業所の写真

・設備・備品一覧表

・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

・組織体系図

・雇用(予定)証明書

・管理者経歴書

・介護支援専門員一覧・介護支援専門員証の写し

・運営規定

・重要事項説明書・契約書

・利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要

・関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスとの提供主体との連携内容

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・建物賃貸借契約書ー該当する場合のみ提出

・事業所のパンフレットー該当する場合のみ提出

[更新]

介護事業者の指定をうけたら6年ごと更新が必要です。