【特定福祉用具販売事業】

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[特定福祉用具販売事業]

特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する物品で以下のものをいいます。

①尿が自動的に吸引される特殊装置

②次のいずれかに該当する入浴補助装置

・入浴用いす ・入浴第  ・浴槽用手すり  ・浴室内すのこ

・浴槽内椅子 ・浴槽内すのこ

③次のいずれかに該当する入浴補助装置(工事を伴うものは対象外)

・和室便器の上において腰掛式に変換するもの

・洋式便器の上において高さを補うもの

・居室で利用可能な移動可能式便器

・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの

※特定福祉用具販売事業は、平成18年4月の介護保険法改正により指定事業に追加された事業でございます。

(介護給付・予防給付の区分はございません。)

 

[参入しやすい特定福祉用具販売]

特定福祉用具販売事業は、数多くある介護事業のなかでは、比較的参入しやすい分野のひとつといわれています。

 

これは、まず第一に、ことに他の介護事業において人的要件のハードルが結構高いのに対して、指定講習の受講のみ(2人受講が必要ですが)にて人的要件をほぼ充足できる点が大きいためです。(下記[参考]欄をご参照)

 

また、第二に、在庫をかかえない事業開始することも可能な点もあるあるためです。(=メーカーや卸売り業者との契約締結による方法となります。)

 

[福祉用具貸与の形態]

特定福祉用具販売事業』につきましては、

(a)福祉用具を自社で保有しておきこれを販売する方法と、

(b)福祉用具は自社では保有しないで必要時に販売する方法とが、

考えられます。

 

後者(b)の方法では、福祉用具に関する製造メーカーや卸売業者がございますので、あらかじめこれらの業者と契約を締結しておき、これを必要とされる要介護者が存在した時に当該要介護者へ販売する方法になります。

よって、後者の方法は在庫をかかえない方法といえます。

 

自社の実態や今後の事業展開の計画などに応じて、いづれかの方法の選択をされるとよいと思われます。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

①福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者(下記[参考]をご参照)を常勤換算で2人以上設置する必要があります。

※常勤換算とは、勤務述べ時間数をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(下限を週あたり32時間までとします。)で除して、パートや非常勤職員の人数を一般職員の人数に換算しなおした数値をいいます。

②常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。(但し、管理上での支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。)

※社会福祉用具貸与事業と特殊福祉用具販売事業とを同一事業所で一体的に行うケースにおきましては、常勤管理者および専門相談員(2名)の両事業への兼務も認められることとされております。

〈b〉設備基準

事務を行うために必要な広さを有すること、及び利用申込みの受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有することが必要です。

※なお在庫につきましては、介護用品の卸売業者との契約を結ぶことにより

自社内に在庫をかかえる必要はないこととされております。

〈c〉運営基

運営規定、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などに関する対応状況が整備されていることが必要です。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示をしております。)

・提出書類チェック表

・指定申請手数料ー福岡市収入証紙貼付簿(新規指定要)

・指定申請書

・付表(指定に係る記載事項)

・申請者(開設者)の定款、寄付行為の写し

・法人の登記簿謄本・法人の印鑑証明書

・介護保険法に関する誓約書

・暴力団排除に関する誓約書

・市税(福岡市)に滞納がないことの証明(滞なし証明書)

・決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)

・収支予算書

・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・案内図(近隣見取り図)

・事業所の平面図

・事務所の写真

・設備・備品一覧表

・福祉用具一覧表・目録

・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

・組織体系図

・雇用(予定)証明書

・資格証の写し

・管理者経歴書

・運営規定

・重要事項説明書・契約書

・利用者からの苦情を処理するために講ずる処置を概要

・法定代理サービスを受けるための利用者の同意

・建物賃貸借契約書ー該当する場合のみ提出

・事業所のパンフレットー該当する場合のみ提出

[更新]

介護事業者の指定をうけたら6年ごと更新が必要です。


[参考]-指定「福祉用具専門相談員」の講習期機関-

※指定を受けた講習期間の実地する「福祉用具専門相談員講習の受講により(2人の受講が必要)、介護事業者の指定を受けるための人的要件をみたすことができます。

 (参考→ http://www.careshikaku.com/fy_guide )