【福祉用具貸与事業】

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[福祉用具貸与事業]

福祉用具とは、介護保険法では「要介護者等の日常生活上の便宜を図る為の用具及び機能訓練の為の用具で、要介護者等の日常生活の自立を助ける為のもの」と定義されております。

『福祉用具貸与』と『介護予防福祉用具貸与』とがあります。

 

福祉用具貸与』とは、居宅で介護を受ける“要介護2以上の要介護者”に対して、次の12品目の福祉用具のいずれかを貸与することをさします。

①手すり(工事を伴わないのに限定)

②スロープ(工事を伴わないものに限定)

③歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)

④歩行補助杖

⑤車椅子(自動式、電動式、介助式)

⑥車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)

⑦特殊寝台

⑧特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード,スライディングマット)

⑨じょぐ瘡(床ずれ)予防用具

⑩体位変換器

⑪認知症老人徘徊感知機器

⑫移動用リフト(床走行式、固定式、据置式で水平移動又は上下移動が可能なもの。入浴用リフト、段差解消機、立上り用いすも対象。但し、吊り具部分は対象外。)

⑬自動排泄処理装置

 

介護予防福祉用具貸与』とは、居宅で介護を受ける“要介護1の要介護者”及び“要支援者”に対して次の4品目の福祉用具のいずれかを貸与することをさします。

①手すり(工事を伴わないのに限定)

②スロープ(工事を伴わないものに限定)

③歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)

④歩行補助杖

 

[参入しやすい福祉用具貸与]

福祉用具貸与事業は、数多くある介護事業のなかでは、比較的参入しやすい分野のひとつといわれています。

 

これは、まず第一に、ことに他の介護事業において人的要件のハードルが結構高いのに対して、指定講習の受講のみ(2人の受講が必要ですが)にて人的要件をほぼ充足できる点が大きいためです。(下記[参考]欄をご参照)

 

また、第二に、在庫をかかえない事業を開始することも可能な点もあるあるためです。(=メーカーや卸売り業者との契約締結による方法。下記[福祉用具貸与の形態]参照。)

 

[福祉用具貸与の形態]

福祉用具貸与事業につきましては、

(a)福祉用具を自社で保有しておきこれを貸与する方法

(b)福祉用具は自社では保有しない方法

の2つが、考えられます。

 

後者(b)の方法では、福祉用具に関する製造メーカー卸売業者がございますので、これらの業者と用具の賃貸借契約を締結しておき、これを必要とされる要介護者等へさらに貸与する方法になります。

よって、後者の方法は在庫をかかえない方法といえます。

 

自社の実態や今後の事業展開の計画などに応じて、いづれかの方法の選択をされるとよいと思われます。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

①福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者(下記の参考を参照))を常勤換算で2人以上設置する必要があります。

※常勤換算とは、勤務述べ時間数をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(下限を週あたり32時間までとします。)で除して、パートや非常勤職員の人数を一般職員の人数に換算しなおした数値をいいます。

②常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。(但し、管理上での支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。)

〈b〉設備基準

①福祉用具保管設備ー清潔であることが必要です。消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能である必要があります。

②消毒設備機材ー取り扱う用具の種類及び材質から適切な消毒効果を有するものであることが必要です。

③事務を行うために必要な広さを有すること、及び利用申込みの受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有することが必要です。

〈c〉運営基準

①貸与する福祉用具の機能、性能、安全性、衛生状態等に関して定期検査を行っていることが必要です。

また、福祉用具の消毒・保管等を外部に委託する場合は、その業務を定期的に確認して記録を残す必要があります。

②専門相談員の資質向上のために必要な研修の機会を確保する必要があります。

③事業所の見易い場所に運営規定や重要事項を提示していることが必要です。

④事業所の福祉用具貸与に係る利用料・目録などが備えられている必要があります。

⑤あらかじめ運営規定の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などに関する文書を交付す、利用者の同意を得た上でサービスを提供する必要があります。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示をしております。)

・提出書類チェック表

・指定申請手数料ー福岡市収入証紙貼付簿(新規指定要)

・指定申請書

・付表(指定に係る記載事項)

・申請者(開設者)の定款、寄付行為の写し

・法人の登記簿謄本・法人の印鑑証明書

・介護保険法に関する誓約書

・暴力団排除に関する誓約書

・市税(福岡市)に滞納がないことの証明(滞なし証明書)

・決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)

・収支予算書

・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・案内図(近隣見取り図)

・事業所の平面図

・事業所の写真

・設備・備品一覧表

・福祉用具の保管場所、消毒方法に関する書類、平面図、写真

・福祉用具一覧表・目録

・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

・組織体系図

・雇用(予定)証明書

・資格証の写し

・管理者経歴書

・運営規定

・重要事項説明書・契約書

・利用者からの苦情を処理するために講ずる処置を概要

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・建物賃貸借契約書ー該当する場合のみ提出

・事業所のパンフレットー該当する場合のみ提出

[更新]

介護事業者の指定を受けたら6年ごと更新が必要です。


[参考]-指定「福祉用具専門相談員」の講習期機関-

※指定を受けた講習期間の実地する「福祉用具専門相談員講習の受講により(2人の受講が必要)、介護事業者の指定を受けるための人的要件をみたすことができます。

(参考→ http://www.careshikaku.com/fy_guide )