【通所介護・介護予防通所介護】

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[通所介護・介護予防通所介護]

要介護者・要支援者を通所介護施設(老人ディサービスセンター)等に通わせ、健康チェック・入浴・食事・リハビリの提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行います。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

①生活相談員

専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等以上の能力を有する者)を1名以上配置する必要があります。

※一般に、生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤である必要があります。

②看護職員(看護士・準看護士等)

専従の看護職員を1名以上配置する必要があります。

③介護職員(介護福祉士・ヘルパー等)

利用者が15人以下の場合は、介護職員を1名以上配置する必要があります。

(ただし、利用者10人以下の場合には、看護職員を配置していれば介護職員が不配置でも可)

利用者が15人を超るケースでは、利用者が5人又は端数を増すごとに介護職員を1人追加が必要となります。

④機能訓練指導員

機能訓練指導員を1人以上配置する必要があります。

※機能訓練指導員は、原則として理学療養士、作業療法士、言語聴覚士、看護士、準看護士、柔道整復師、按摩マサージ指圧師のいずれかの有資格者である必要があります。

⑤常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。(但し、管理上での支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。)

※認知症対応型通所介護の管理については、認知症介護サービスの管理者研修を修了している必要があります。

〈b〉設備基準

①食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること。(食堂と機能訓練室は兼務可)

②食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人あたり3㎡以上有ること。

③相談室は遮蔽物・パーティション等の設置等により相談内容は外に漏洩しないような配慮が必要。

④サービス提供に必要な設備・備品があること。(送迎車両や入浴設備等)

〈c〉運営基準

①通所介護計画が作成されていること。

②従業員の勤務体制が明確に定められていること。

③利用定員を超えるサービス提供を行わないこと。

④利用申込者に対して、運営規定の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付し、同意を得たうえでサービスを提供すること。

⑤提供するサービスに応じて、利用者の選定によりサービス提供地域を超えて行う場合の送迎費、長時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などが有こと。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示をしております。)

・提出書類チェック表

・指定申請手数料ー福岡市収入証紙貼付簿(新規指定要)

・指定申請書

・付表(指定に係る記載事項)

・申請者(開設者)の定款、寄付行為の写し

・法人の登記簿謄本・法人の印鑑証明書

・介護保険法に関する誓約書

・暴力団排除に関する誓約書

・市税(福岡市)に滞納がないことの証明(滞なし証明書)

・決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)

・収支予算書

・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・案内図(近隣見取り図)

・事業所の平面図

・事業所の写真

・居室面積等一覧表

・検査済証

・設備・備品一覧表

・車両の写真・車検証の写し・任意保健証の写し・送迎記録簿

・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

・組織体系図

・雇用(予定)証明書

・資格証の写し

・管理者経歴書

・運営規定

・重要事項説明書・契約書

・利用者からの苦情を処理するために講ずる処置を概要

・サービス提供実施単位一覧表

・事業計画書

・非常時災害対応計画(消防計画の写し)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・建物賃貸借契約書ー該当する場合のみ提出

・事業所のパンフレットー該当する場合のみ提出

[更新]

介護事業者の指定を受けたら6年ごと更新が必要となります。