【指定申請手続きの流れ】
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【申請手続きの流れ】
①事前協議・図面協議
(開設予定の1年前~3月前くらいまで)
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②事前協議書の提出
(事前協議の終了後)
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③指定申請書類の提出及び手数料の納付
(事業開始月の前々月末日)
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④指導内容の是正
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⑤竣工/建築・消防の完了検査
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⑥現地調査
(開設予定日の2週間前まで)
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⑦指導内容の是正
(開設予定日の10日前まで)
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⑧指定に係る事業者説明会
(開設予定前月末)
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⑨指定通知書の受領
[事前協議について]
福岡市等につきましては、指定申請を行う場合について、まず予約を行ったうえでの『事前協議』が必要とされております。
ですので、まずはここからのスタートとなります。
(事前協議で必要となる書類等)
・介護サービス事業者事前協議書(様式①)
・法人の定款等、法人の登記簿謄本の写し、法人の概要がわかるパンフレット等
・事業所の建物の敷地内配置図(敷地内の建物、駐車場等の配置がわかるもの)
・事業所の建物の計画平面図(基本的に建物全体、申請に係る部分はできるだけ詳細に)
(事前協議での確認内容)
①申請予定者(法人)の概要
②申請予定事業の内容
③申請予定施設等の概要
④関係機関との協議状況
⑤その他指定等に必要となる事項
[更新]
介護事業者の指定の有効期間は6年です。
事業を継続するには有効期間が切れる前までに更新手続をする必要があります。
以後6年ごとに更新となります。